くらしの健康診断
2024年07月18日 [くらしの健康診断]
【お知らせ】横浜市の特養部屋代助成について
みなさん、こんにちは!
後見担当事務です。
特別養護老人ホームには、4人部屋の「従来型」(多床室とも呼ばれています)と完全個室の「ユニット型」の2種類があります。
ユニット型では10人程度のグループで生活するので、プライバシーが確保されつつ、他入居者や職員との交流がしやすくなるなどのメリットがありますが、費用は従来型に比べて、約3万円〜5万円程度(所得に応じて異なる)高くなってしまいます。
横浜市には、ユニット型の利用を希望される際に、収入に対して利用料の負担割合が高くなってしまう方の居住費の一部を助成する制度があります。
詳しくは「横浜市ホームページ」をご覧ください。
下記はホームページより一部抜粋しています。
・横浜市の介護保険料段階第5段階から第7段階相当(本人が市民税非課税者で同じ世帯に市民税課税者がいる者、または、本人が市民税課税者で本人の保険料算定所得金額が120万円未満)の者。
・負担限度額認定を受けていない者及び課税層に対する特例減額措置を受けていない者。
・資産合計額が500万円以下の者(配偶者がいる場合は、夫婦の資産合計額が1,500万円以下)。介護保険料第2号被保険者の場合は、資産合計額が1,000万円以下の者(配偶者がいる場合は、夫婦の資産合計額が2,000万円以下)。
・助成対象者及び配偶者が、次に定めるもの以外の不動産を所有していないこと。
ア 200u以下の居住用の土地
イ 居住用の家屋
・介護保険料を滞納していないこと。
この助成は、横浜市内のユニット型特別養護老人ホームにおいてユニット型個室(ユニット型個室的多床室を除く。)を利用した場合の居住費が対象です。
助成対象者が助成を受けることができる額は、施設の定める居住費(★)と介護保険負担限度額認定第3段階Aのユニット型個室の負担限度額の差額です。
★の額が、国の定めるユニット型個室居住費の基準費用額を上回る場合、助成を受けることができる額は、国の定めるユニット型個室居住費の基準費用額と介護保険負担限度額認定第3段階Aのユニット型個室の負担限度額との差額です。
後見担当事務です。
特別養護老人ホームには、4人部屋の「従来型」(多床室とも呼ばれています)と完全個室の「ユニット型」の2種類があります。
ユニット型では10人程度のグループで生活するので、プライバシーが確保されつつ、他入居者や職員との交流がしやすくなるなどのメリットがありますが、費用は従来型に比べて、約3万円〜5万円程度(所得に応じて異なる)高くなってしまいます。
横浜市には、ユニット型の利用を希望される際に、収入に対して利用料の負担割合が高くなってしまう方の居住費の一部を助成する制度があります。
詳しくは「横浜市ホームページ」をご覧ください。
下記はホームページより一部抜粋しています。
@助成対象者
横浜市の介護保険被保険者で要介護認定を受けている方のうち、次の全ての要件に該当する方を助成対象者としています。・横浜市の介護保険料段階第5段階から第7段階相当(本人が市民税非課税者で同じ世帯に市民税課税者がいる者、または、本人が市民税課税者で本人の保険料算定所得金額が120万円未満)の者。
・負担限度額認定を受けていない者及び課税層に対する特例減額措置を受けていない者。
・資産合計額が500万円以下の者(配偶者がいる場合は、夫婦の資産合計額が1,500万円以下)。介護保険料第2号被保険者の場合は、資産合計額が1,000万円以下の者(配偶者がいる場合は、夫婦の資産合計額が2,000万円以下)。
・助成対象者及び配偶者が、次に定めるもの以外の不動産を所有していないこと。
ア 200u以下の居住用の土地
イ 居住用の家屋
・介護保険料を滞納していないこと。
A助成対象費用
日額:696円(上限)この助成は、横浜市内のユニット型特別養護老人ホームにおいてユニット型個室(ユニット型個室的多床室を除く。)を利用した場合の居住費が対象です。
助成対象者が助成を受けることができる額は、施設の定める居住費(★)と介護保険負担限度額認定第3段階Aのユニット型個室の負担限度額の差額です。
★の額が、国の定めるユニット型個室居住費の基準費用額を上回る場合、助成を受けることができる額は、国の定めるユニット型個室居住費の基準費用額と介護保険負担限度額認定第3段階Aのユニット型個室の負担限度額との差額です。