家族信託のメリット
自分の生前から死亡後まで、自由で柔軟な財産管理・継承の設定ができる。
遺言書ではできなかったことができる。
・遺言書は遺言者が生きているうちは効力がない。
・相続人全員が合意すれば遺言の内容と異なる遺産分割協議をすることも可能。遺言書の内容が実現されない場合あり。
・遺言書では一代先までしか財産を相続する人を決められない。
成年後見制度を補うことができる。
・成年後見制度は本人の判断能力が衰える前には利用できない。
・成年後見人は積極的な財産運用管理(贈与や投資)を行うことができない。
倒産隔離機能がある。(受託者が破産したとしても信託財産に影響がでない)
家族信託のデメリット
身上保護は頼めない。(民事信託は財産の管理・承継のみ)
受託者に預ける財産(不動産、預金、株券等)の名義変更が必要となる。
成年後見制度と比べ、受託者がしっかり仕事をしているか監督する機能が弱い。
特定の親族が自分への利益誘導で受託者になってしまうと、親族間の不公平や不和が生じる恐れがある。
民事信託そのものは節税対策にならない。
遺留分侵害額請求を遮断できない。
遺留分侵害額請求とは:亡くなった人が不平等な遺言を遺していた場合でも相続人が取得できる取り分(遺留分)が保障されている。遺産をもらいすぎの人から遺留分を返してもらうための請求ができる。
受託者に管理・処分の事務負担がかかる。
設計には専門的な知識やノウハウが必要となる。