成年後見制度(任意・法定)
- Q
「成年後見制度」とは何ですか。
安心安全な老後の生活を実現するための制度です。成年後見制度には、2つの種類があります。
お元気な時から利用できる「任意後見」、認知症や障がいによって判断能力が低下してから利用できる「法定後見」があります。
「任意後見」は各種契約を組み合わせていくことで、お元気なときからお亡くなりになった後のことまで幅広いサポートが受けられます。
一方、「法定後見」はサポートが受けられる期間が限られ、認知症などで判断能力が低下した時でないと利用ができません。
また、本人の死亡により後見制度は終了する為、亡くなった後のサポートは原則できません。
お元気な時から利用できる「任意後見」、認知症や障がいによって判断能力が低下してから利用できる「法定後見」があります。
「任意後見」は各種契約を組み合わせていくことで、お元気なときからお亡くなりになった後のことまで幅広いサポートが受けられます。
一方、「法定後見」はサポートが受けられる期間が限られ、認知症などで判断能力が低下した時でないと利用ができません。
また、本人の死亡により後見制度は終了する為、亡くなった後のサポートは原則できません。
- Q
「任意後見」とは何ですか。
おひとりの方や家族がいても疎遠な方が病気や認知症で介護が必要になったなど万が一の時に財産を守り、入院や行政などの必要な手続きを行うことで生活に支障をきたさないようにするための仕組みです。
判断能力がある、お元気な今のうちに、あらかじめサポートしてくれる人(任意後見人)を選んでおきます。
当事務所では将来、病気になって入院したり、認知症になって生活に困ってしまう場合に備え、お元気なうちからご本人様と定期的にお会いして状況を確認させていただき、いざという時には財産管理や生活に必要な契約・手続きなどをサポートします。
「任意後見」と各種契約を組み合わせ、お元気なときからお亡くなりになった後のことまで幅広くサポートしていくため、ケアプラザや福祉事業所などと連携しながら安心して生活が送れるように支援いたします。
判断能力がある、お元気な今のうちに、あらかじめサポートしてくれる人(任意後見人)を選んでおきます。
当事務所では将来、病気になって入院したり、認知症になって生活に困ってしまう場合に備え、お元気なうちからご本人様と定期的にお会いして状況を確認させていただき、いざという時には財産管理や生活に必要な契約・手続きなどをサポートします。
「任意後見」と各種契約を組み合わせ、お元気なときからお亡くなりになった後のことまで幅広くサポートしていくため、ケアプラザや福祉事業所などと連携しながら安心して生活が送れるように支援いたします。
- Q
成年後見制度を利用するメリットは何ですか。
口約束ではなく、法律の枠組みの中でしっかりとサポートしてもらえる。
お元気なときからお亡くなりになった後のことまで幅広くサポートが受けられる。
何か自分の身に起こっても、支えてくれる人がいるという安心感が日々の生活の安定につながる。
サポートを受けたい「内容」を自分の意思であらかじめ決めておくことができる。
サポートをしてほしい「人」を自分の意思であらかじめ決めておくことができる。
サポートが必要となってからではなく、元気なうちから定期的なやりとりが行える「見守り契約」を結ぶことで、自身の価値観(大切にしていることや思考パターン)、人となりを知ってもらえる。価値観を尊重したサポートを受けることができる。自身の体調不良や判断能力の低下にいち早く気づいてもらえる。適切な医療や福祉サービスにつなげてもらえる。
介護が必要になっても、現在の生活を維持できる。生活費の支払いの代行や適切な介護サービスが受けられているかなど日常生活を見守り、支えてもらえる。
財産を守ることができる。預金通帳や実印など大事なものを自身に代わり管理してもらえる。
医療費や介護費など、まとまった支出や急な支出にも対応できる。まとまった資金が必要になった際に、財産管理契約や任意後見契約を結んでいれば、定期預金の解約や不動産の売却のサポートや代行をしてもらえるので、資金調達がしやすくなる。
*契約時に代理権限目録で明記しておくことが必要。親族がなくなった場合の相続時にも対応してもらえる。本人の判断能力が低下していても、任意後見人がいれば代わりに遺産分割協議や相続放棄などの手続きをしてもらえる。
- Q
具体的にはどのようなサービスですか。
これからの希望、現在の困りごとや将来の不安ごとに合わせて、支援者と内容を自由に決めることができます。任意後見を中心に各種契約を組み合わせることで現在〜お亡くなりになった後まで広範囲にカバーできます。
これからのことが心配
今から時々相談にのってほしい。自分の望む支援がしてもらえるよう支援者と関係性を作りたい。
見守り契約
■定期的に訪問したり連絡をとり、困ったことの相談にのる。■本人支援者お互いの人となりや考え方を知るためにコミュニケーションを深める。
■判断能力の低下による任意後見開始の時期を相談したり、判断する。
今からすぐに支援を受けたい。
財産管理等委任契約
■入院したり、身体が不自由になった場合に、本人に代わって預貯金や不動産などの財産を管理する。■家賃、治療費などの支払の手続きを代行する。年金などの収入の管理も代行する。
認知症などで判断能力が低下した場合に備えたい。
任意後見契約
■判断能力が低下した場合に、本人に代わって預貯金や不動産などの財産を管理する。■家賃、治療費などの支払の手続きなどを代行する。
■年金などの収入の管理も代行する。
死後、身辺整理をしてほしい。
死後事務委任契約
■任意後見契約は死亡によって終了する。自身が亡くなられた後の葬儀や埋葬に関することや家財道具の処分などを依頼できる。■身寄りがいない、親族と疎遠、自分の意思を確実に実現してもらいたい場合は、準備をしておくと安心である。
死後の相続トラブルを避けたい。
遺言作成・執行
■財産の引き継ぎ方を決めておく。■死後の相続財産争いを未然に防ぐことができる。
■遺言を実現させてくれる執行者を選んでおくことで希望が叶う。
- Q
後見制度についてどのような悩みが多いのですか。
子どもがいない・親族との関係性が希薄・親族とのトラブルあり
■子どもや親族など、いざという時に頼れる人がいない。■子どものいない夫婦でお互い高齢なので心配。
■子どもや親族はいるが、疎遠となっているので頼れない。
■独りなので自分が亡くなった後の墓などいろいろなことが心配。
■財産を狙っている親族がいる。
ひとりで最後まで生きるための事前準備がしたい
■天蓋孤独、配偶者と死に別れた、離婚したなどの理由で独り身。■身軽で気ままだが、自分の老後の備えはきちんとしておきたい。
■元気なうちに自分の最期のことまできちんと考えておきたい。
人に迷惑をかけないか心配
■子どもや親族がいても負担をかけたくない、世話になりたくない。認知症や障害があっても思い通りの人生を送りたい
■自分のライフスタイルを貫きたい。■希望する介護や治療どおりにしてほしい。
■元気なうちに自分の理想・希望を引き継いだ人にサポートしてほしい。
絶対に家族に面倒をみてもらいたい
■自分の世話は絶対に家族にしてもらいたい※認知症などになってから法定後見を利用すると、親族以外が後見人に選ばれる可能性があるので、元気なうちに家族に任意後見契約を結びたい。
知的・精神障害のある人が「親亡き後」の対策をしたい
■今は親や親族が本人をサポートしているが、親が亡くなったり病気になった場合に備えて、第三者(職業後見人など)と契約を結び本人が困らないようにしたい。- Q
「法定後見」とは何ですか。
現在、判断能力が不十分な方に対して、家庭裁判所から選ばれた援助者が本人に代り、財産管理や福祉サービスの契約などを行い本人の権利を守る仕組みのことです。
病気(アルツハイマーなど認知症、脳梗塞などの後遺症)や障害(精神障害や知的障害など)により判断能力が不十分な人が対象になります。
体が元気で動くことができても判断能力が不十分な場合が対象になるので、高齢者に限らず若い人も該当することがあります。
病気(アルツハイマーなど認知症、脳梗塞などの後遺症)や障害(精神障害や知的障害など)により判断能力が不十分な人が対象になります。
体が元気で動くことができても判断能力が不十分な場合が対象になるので、高齢者に限らず若い人も該当することがあります。
- Q
法定後見を利用するメリットは何ですか。
認知症や障害で判断能力が低下している人に代わって契約や手続きを行うことで、(1)預金など財産の適正管理や入院費用等円滑な支払い、(2)詐欺や不要な契約の防止、(3)介護施設との契約など本人の生活の向上につながります。
- Q
具体的にはどのようなサービスですか。
後見人ができることは、本人の財産管理や契約などの法律行為に限定されます。
■入院や施設への入所の際に契約手続を行う。
■区役所などの社会保険の手続きを行う。
■施設や病院の料金、衣類などの日用品など必要な支払いを行う。
■施設入居費用捻出などのため、家庭裁判所の許可を得て不動産を売却する
■不動産売買の契約および売却代金の受領を行う。
■保険金を受け取る。
■遺産分割などの相続手続きを行う。
身上保護
■自宅や病院・施設を定期訪問し、健康や生活状況に変化がないか見守る。本人が伝えづらい要望などをスタッフに伝える。■入院や施設への入所の際に契約手続を行う。
■区役所などの社会保険の手続きを行う。
財産管理
■預貯金の入出金、不動産の管理・保全を行う。■施設や病院の料金、衣類などの日用品など必要な支払いを行う。
■施設入居費用捻出などのため、家庭裁判所の許可を得て不動産を売却する
■不動産売買の契約および売却代金の受領を行う。
■保険金を受け取る。
■遺産分割などの相続手続きを行う。
その他
■買い物など日常生活上の行為以外の本人が行った法律行為(例えば悪徳業者と必要のないリフォーム契約を結んでしまったなど)を取り消す。- Q
後見制度に関して、どのような悩みが多いのですか。
「身体が不自由で銀行の手続きに出向くことができない」という理由だけでは法定後見の申立はできない。
あくまでも認知症や障害によって判断能力が低下している場合に限る。
■施設入所など介護費用を捻出するため、自宅を売却したい。
■相続手続き(遺産分割協議)を行う必要がある。
■介護や医療サービスを新たに利用するにあたり、親族がいないので本人に代わって契約手続きをしてくれる人がいない。
■記憶力が低下しているため、同じ品物を何回も繰り替えし購入してしまう。
■家族が本人の年金を使い込んでしまっているため、適正な財産管理をしてくれる人が必要だ。
■知的障がいのある子の財産管理を親が行ってきたが、親亡き後を考え、成年後見人をつけておきたい。
あくまでも認知症や障害によって判断能力が低下している場合に限る。
認知症や障害による判断能力の低下により、必要な手続きや契約ができない
■施設の入居一時金を定期預金の一部を解約して支払いたいが、家族が代理しての手続きができないと銀行から言われた。■施設入所など介護費用を捻出するため、自宅を売却したい。
■相続手続き(遺産分割協議)を行う必要がある。
■介護や医療サービスを新たに利用するにあたり、親族がいないので本人に代わって契約手続きをしてくれる人がいない。
認知症や障害による判断能力の低下により、詐欺にあったり、財産管理ができない
■自宅に悪徳営業マンが頻繁に出入りし、不必要な契約をしてしまった。■記憶力が低下しているため、同じ品物を何回も繰り替えし購入してしまう。
■家族が本人の年金を使い込んでしまっているため、適正な財産管理をしてくれる人が必要だ。
■知的障がいのある子の財産管理を親が行ってきたが、親亡き後を考え、成年後見人をつけておきたい。