遺言作成・執行・死後事務サポート
- Q
どのような場合に「遺言」の作成が必要となりますか。
下記の中で1つでも当てはまる方は遺言書の作成をお勧めしています。
夫婦の間に子供がいない、父母・祖父母がいない。
自分を介護してくれる子供と介護してくれない子供がいる。
子供すべてに生前贈与しているが、贈与額に大きな違いがある。
子供の配偶者に財産を分与したい。
教育費、自宅購入などのために生前贈与をした子供としていない子供がいる。
前妻との間に子がおり、再婚している
熟年になって再婚をした。
相続人同士の仲が悪い。
相続人がまったくいない。
相続人の中に音信不通の人がいる。
不動産や未公開株など、遺産分割しにくいものがある。
パートナーと入籍していない。
親族以外のお世話になった人に財産の一部を渡したい。
障害を抱えた子の将来の面倒を見ることを条件に、第三者に財産を遺贈したい。
自分の死後にペットのことが気がかりである。
- Q
遺言に関して、どのような悩みが多いのですか。
再婚なので子供たちが揉めないように遺言を作成しておきたい。
私亡き後、妻が困らないように遺言を作成しておきたい。
私亡き後、障害がある子が困らないように遺言を作成しておきたい。
遺言を書いたので、問題がないか確認してほしい。
夫婦に子供がいないので遺言を書くよう友人に勧められた。
お世話になった団体を応援する意味で遺贈したい。
面倒を見てくれた親族に遺贈したい。
遺言は自筆証書と公正証書のどちらが良いか?教えてほしい。
遺言を書かないとどういうデメリットやトラブルが想定されるか教えてほしい。
高齢の親に遺言を書いてもらうにはどうしたら良いか?知りたい
子供たちに負担を掛けたくないので遺言を専門家に執行してもらいたい。
遺言の内容に偏りがあるので、中立な専門家を遺言執行者として指定しておきたい。
遺言の作成とともに老後の生活設計についても相談したい。
亡くなったとき、葬儀・納骨、マンションの処分など親族に負担を掛けたくない。
身近な親族がいないので、死後のことを前もって第三者に依頼しておきたい。
未婚なので老後の生活のこと、死後のこと、遺言など心配事をまるごと相談したい。
- Q
「遺言作成・執行・死後事務サポート」のポイントは何ですか。
遺言は、遺言者の想いや希望(遺志)を伝えるための法的効力のある手紙のようなものです。
●相続人間のトラブルを防げる
●相続人以外にも財産を渡すことができる
遺言は主に2種類あります。
ご自身で気軽に作成できますが、既定の書式通りに作成するなど注意が必要です。
遺言を書くと同時に遺言を執行してくれる人(遺言執行者)をあらかじめ指定しておくことをお勧めします。
遺言執行者は成人した人なら基本的に誰でもなることができますが、利害関係のある親族を遺言執行者に選ぶことで起こりがちなトラブルを生まないためにも、第三者の立場から公平かつ確実に実行できる法律関係の専門家が望ましいとされています。
■相続人、受遺者への通知、連絡
■相続財産目録の作成
■各種相続財産の名義変更等の手続(銀行や法務局等)
■葬儀や菩提寺への納骨・埋葬
■葬儀や未払いの医療費などの支払い
■家財の処分、各種契約の解除
遺言に書ける内容は法律で決まっており、遺産の分け方などは遺言で、葬儀などは死後事務委任契約でと書き分ける必要があります。
遺言の3大メリット
●遺産分割協議が不要となる●相続人間のトラブルを防げる
●相続人以外にも財産を渡すことができる
遺言は主に2種類あります。
公正証書遺言
公証人が作成するため信頼性が高く、法的に無効等になる可能性が低いため、安全確実なものです。自筆証書遺言
相続人間での紛争が起こる可能性が低く、遺言の内容が簡単な場合に適しています。ご自身で気軽に作成できますが、既定の書式通りに作成するなど注意が必要です。
遺言執行とは
遺言を作ってもお亡くなりになった後にその内容に沿って執行してくれる人がないと、遺言者の想いや希望が叶いません。遺言を書くと同時に遺言を執行してくれる人(遺言執行者)をあらかじめ指定しておくことをお勧めします。
遺言執行者は成人した人なら基本的に誰でもなることができますが、利害関係のある親族を遺言執行者に選ぶことで起こりがちなトラブルを生まないためにも、第三者の立場から公平かつ確実に実行できる法律関係の専門家が望ましいとされています。
遺言執行者が担当する主な項目
■相続人や相続財産に関する調査■相続人、受遺者への通知、連絡
■相続財産目録の作成
■各種相続財産の名義変更等の手続(銀行や法務局等)
死後事務サポート
お亡くなりになると様々な手続きが必要となります。おひとりさまで頼れる親族がいない、高齢の家族には頼めない、家族や親族に負担をかけたくないなど様々な事情から家族や親族に頼めない方は、それら死後の事務を代行してくれる相手と前もって契約を結んでおく必要があります。お亡くなりになった場合に必要となる手続きの例
■事前に連絡を希望していた方への訃報のお知らせ■葬儀や菩提寺への納骨・埋葬
■葬儀や未払いの医療費などの支払い
■家財の処分、各種契約の解除
遺言に書ける内容は法律で決まっており、遺産の分け方などは遺言で、葬儀などは死後事務委任契約でと書き分ける必要があります。
- Q
具体的にはどのようなサービスですか?
遺言作成
法律上有効な遺言をスムーズに作成するために、相続財産・推定相続人の調査、遺言の原案の作成から公証役場での立会(公正証書のみ)まで丸ごと当所で担当することができます。相続人間での紛争が起こる可能性が低く、遺言の内容が簡単な場合に適している「自筆証書遺言」の作成を希望される方も当事務所が有効な作成方法をサポートいたします。
2020年から法務局における自筆証書遺言書保管制度が開始され、ご自身で気軽に作成できるようになりましたが、法律上有効な既定の書式通りに作成するなど注意が必要です。
遺贈(寄付)をご希望されている方へ
自分が亡くなった後に遺産の一部または、すべてを相続人以外の人や団体に寄付する「遺贈」をするためには、あらかじめ寄付先を決めて、遺言書の中に書き記しておく必要があります。当所ではお客様の想いを叶えるためご要望にあった信頼できる遺贈先を調査し、複数の選択肢をご提案しています。
遺贈先はおぼろげながら決まってはいるものの本当にご自身が望むような活動をしているか、また希望を叶えてもらえるのかなどを遺贈候補先へ聞き取りを行います。また場合によっては候補先への訪問に同行いたします。
これまでの実績
あしなが育英会、中央共同募金会、日本赤十字社、日本ユニセフ協会など主要な団体以外でも、特定地域や自治体の特定の学校や乳児院・児童養護施設、補助犬を引退した老犬が暮らす施設、生前から思いを寄せていた寺院など遺言執行
遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きを担当いたします。担当する手続きの例
■相続人への連絡■銀行や証券会社にて残高照会
■不動産調査(登記等謄本、公図、固定資産評価証明書、土地家屋総合名寄帳、路線価図 等)
■法務局での登記申請手続き
■各金融機関での名義変更・解約手続き
■株式等の名義変更・解約手続き
■不動産の売却
■遺言書の内容に従い財産の寄付 等