共有名義の解消
- Q
「共有名義」の問題はなんですか。
「土地の上に家を建てる」「土地を売却したい」など何かしたくても自分が思うようにできません。原則として、他の共有者の「同意」、「協力」を得てからではないと進めらません。
共有者間で意見が対立し解消できなかった場合は「共有物分割請求訴訟」を起こされてしまう可能性があります。裁判の結果によっては(1)相手に売却するか相手の分を購入するか、(2)競売による売却後持分に応じた代金を受け取るかの方法を選択せざるを得なくなるなど解決まで時間がかかってしまいます。
また、共有者が認知症などで判断能力が乏しく「同意」、「協力」を得ることができない場合、成年後見人を選任する必要があるなど煩雑な手続きが必要となります。
共有者間で意見が対立し解消できなかった場合は「共有物分割請求訴訟」を起こされてしまう可能性があります。裁判の結果によっては(1)相手に売却するか相手の分を購入するか、(2)競売による売却後持分に応じた代金を受け取るかの方法を選択せざるを得なくなるなど解決まで時間がかかってしまいます。
また、共有者が認知症などで判断能力が乏しく「同意」、「協力」を得ることができない場合、成年後見人を選任する必要があるなど煩雑な手続きが必要となります。
- Q
共有名義解消のポイントはなんですか
お早めのご相談が大切です。
共有名義の解消は、権利関係が複雑な事案が多く、当事者が多く調整に時間を要したり、税務上のハードルがあったりなど一般的な事案より時間がかかりますので、お早めのご相談をお勧めします。
放置すると権利関係が複雑化し、解決に時間や費用がかかります。
例えば、不動産を複数人で共有していた場合、共有者の1人が死亡して相続が発生したり、また、高齢で認知症になると話し合いができなくなる可能性があります。適切な相談先を選びましょう。
共有名義の解消は複雑な事案が多いため、その解決には広範囲な専門知識、経験、将来リスクの予見及び他士業等とのが必要になります。経験豊富な士業が連携して解決に向けて動いてくれるようなところを選びましょう。
様々な観点を取り入れながら解決策を導く必要があります。
これまでの経緯、当事者の関係性やお気持ち、不動産活用の可否、将来リスク、各種法律(民法、不動産登記法、相続・贈与・譲渡所得等税法、建築基準法など)などを総合的に勘案しないといけません。
定期的な診断が効果的です。
時間の経過とともに事情(権利関係、当事者の関係性、評価額など)は変化しますので、定期的な診断をお勧めします。- Q
共有名義について、どのような悩みが多いのですか。
皆さんのお悩みは十人十色ですが、主なものを下記にご紹介します。
実家の親が亡くなり土地付きの古家を三姉妹の共同名義で相続をした。一番上の姉が古家に住んでいるが、妹2人は家を処分し土地も売りたいと考えている。
遺産分割協議がまとまらず、何年も土地と建物が放置されたままである。
土地の共有名義人が多すぎて、今後の土地処分について意見の集約ができない。
兄弟での共有名義で相続した土地の上に、兄が結婚を機に家を建てたいと考えている。
不動産の購入資金が足りず夫婦の共有名義で購入し住宅ローンを組んだが、離婚が決まった。
二世帯住宅を義理の父親と共同で購入したが、嫁と離婚することになった。
- Q
具体的にはどのようなサービスですか?
お客様のご要望を踏まえた上で共有名義人間の関係性や不動産の資産価値などを総合的に勘案し、円満に解消できるための方法をご提案し、手続きをサポートします。
(2)一部売却(自身の持分を共有者以外の第三者に売却する)
(3)持分移転(自身の持分を他の共有者に売却する)※(1)〜(3)は売却ではなく贈与の場合もある。
(4)持分買い取り(他の共有者の持分を買い取って、不動産を単独で所有する)
(5)持分放棄(共有者の1人が自身の持分を放棄する)
(6)土地の分筆(1つの土地(一筆の土地)を登記簿上2つ以上の土地に分け、各々の土地として所有する)
(7)交換(共有者が所有する他の不動産と交換する)
(8)共有物分割請求訴訟(共有者間の意見が対立し話し合いで解決できない場合は、分割を訴訟の形で行う)
※(8)は弁護士が対応する方法のため、当所が担当する場合は連携している弁護士にお取次ぎをします。
ご提案例
(1)全部売却(共有者全員で共有者以外の第三者に売却する)(2)一部売却(自身の持分を共有者以外の第三者に売却する)
(3)持分移転(自身の持分を他の共有者に売却する)※(1)〜(3)は売却ではなく贈与の場合もある。
(4)持分買い取り(他の共有者の持分を買い取って、不動産を単独で所有する)
(5)持分放棄(共有者の1人が自身の持分を放棄する)
(6)土地の分筆(1つの土地(一筆の土地)を登記簿上2つ以上の土地に分け、各々の土地として所有する)
(7)交換(共有者が所有する他の不動産と交換する)
(8)共有物分割請求訴訟(共有者間の意見が対立し話し合いで解決できない場合は、分割を訴訟の形で行う)
※(8)は弁護士が対応する方法のため、当所が担当する場合は連携している弁護士にお取次ぎをします。